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<インボイス制度は一人親方排除へのトドメ>
2022年6月18日はじめまして!税理士の平原です。
今日からBLOG始めますが、建設業に関わる方、経営者、スタートアップの方向けに
税理士の目線からお役立ち情報やビジネス論を配信していきたいと思います。
テーマは パラダイムシフト ということで
是非、よろしくお願いします!!
ここ数年、建設業を取り巻く環境は大きく変化しています。1.社会保険未加入者の現場からの排除
2.建設キャリアアップシステムの導入
3.2023年10月~インボイス制度開始
1は、既に影響を受けてしっかりご加入されている事と思いますが、
最近ではゼネコンやサブコンの現場にて「2 建設キャリアアップシステム」への
加入必須の動きが加速しています。今回は、一人親方排除へのトドメと言わんばかりの
「3 インボイス制度」が2023年10月~開始します。
今回は、インボイス制度開始による一人親方への影響を
一人親方の立場から解説したいと思います。✔ インボイス制度は消費税法の改正
消費税法の仕組みを理解するのは難しいですが簡単なポイントは、、、
① 売上1,000万円以下は消費税の納税義務がない。(←簡単な説明)
② ①により今まで納税してなくても、
お客様へ消費税を加算して請求書していた。
③ ②により消費税分が収入・利益になっていた。インボイス制度開始により①~③全てできなくなる可能性があります。
つまり、消費税を払っていなかった一人親方は、お客様からの要望により、
“強制的に納税義務を負う” 又は “消費税分の値引交渉をされる“ことが想定されます。
これは、消費税の納税義務がない一人親方に対して
仕事のお金を払うお客様側が消費税増税になる政策だからです。
お客様側は、増税になるくらいなら納税義務がある業者(増税にならない相手)へ
発注した方が得になりますので、必ず対応してきます。
対処方法は、「納税義務者を選ぶ(インボイスを発行できる)」ことになりますが、
消費税はかなり事業者にとって負担が大きく、節税が難しい税金となります。
例)一人で仕事をしていて売上800万円、利益が400万円だとしたら
単純計算40万円は消費税がかかります。
これはかなり、痛いですよね。納税したくないからと言って、
インボイス制度に対応しないと
お客様からの信用を失い、営業に大打撃になる可能性も。。。
”個人と法人”、”一人親方と社員” といった大きな枠組みから検討し、
トータル的なベストを考える必要がありますね。(補足)
コンビニや美容院など、B to C といわれる一般消費者向け事業を行う方は、
インボイス制度による影響は少ないかもしれませんね(^^)