• <注意!建設車両の取り扱いを間違えると、多額の税金が...>

    2022年6月26日


    こんにちわ!税理士の平原です。
    建設現場では、様々な建設重機や建設車両が活躍しています。
    もし、建設車両を購入した場合の間違いやすい
    pointやメリットを解説いたします。

      1.車両運搬具か? 機械装置か?
      2.特別償却して、節税!!
      3.経審の加点はあるの?


    1. 車両運搬具か?機械装置か?

      まず、一番最初にそれは何の資産区分にあてはまるのか?
      という疑問が、経理担当者には生じると思います。
      何も考えずに車っぽいから「車両運搬具」としていると後々、
      ✔check
      税務調査で否認されて税金を罰則税つきで払うはめになりかねます。
      なぜなら、「車両運搬具」とするか「機械装置」とするかで
      減価償却費という経費の金額が大きく変わるからです。
      間違って多めに経費計上していたら
      税務署には怒られますよね(-_-;)

      ■車両運搬具
       ⇒ 輸送を目的としながら特殊装備をするような車両
        高所作業者(=バケット車)
        クレーン付きトラック(=ユニック車)

      ■機械装置 
       ⇒ 輸送することが直接の目的ではなく、現場作業が目的な車両
        トラック・クレーン(=ラフター)
        ブルドーザー
        ショベルローダー
        ロードローラー
        コンクリートポンプ車

      上記車両運搬具に該当するものに関しては、
      一般的に「4年償却」となり、4年かけて購入額を経費にします
      しかし、機械装置に該当するものに関しては、もっと償却期間が
      長く定められており、購入時に経費にできる金額は少なくなります。
      ただ、勘違いしてはいけないのはトータルでは経費計上額が
      同じですので ”早い””遅い” かの問題になります。

     ✔check 中古で購入した場合には、全額経費計上できる可能性も有

    2. 特別償却して節税!!


      高所作業車やユニック車は、特別償却という優遇税制を
      利用すると購入時の経費計上額を1の減価償却費の他に
      「購入額×30%」も上乗せすることができます。
      これは今大きな利益がでている会社にとっては有効ですね。
      しかし、一方で特別償却は、経費の先取りにすぎないので
      特別控除いう制度を利用して「購入額×7%」
      直接税金から引けるものを活用することもできます。
      特別償却特別控除はいずれか一つの選択になりますので
      よりメリットが大きい方を選びましょう。

      (注)特別償却や特別控除は、中小企業である、資本金の額、
         青色申告をしている、新品であるなど一定の要件を
         満たした場合に適用できます。
        

     このように、
     「車両運搬具」「機械装置」を間違えてしまうと
     大変なことになるのはご理解頂いたかと思います。
     特別償却特別控除もトータル的に考えて税金が
     もっとも安くなるようにシミュレーションしながら
     決定しないと大きな損をしてしまいます。
     あたなの会社は大丈夫でしょうか? 
     税理士の力の見せ所ですね(^^)

    3.経審の加点はあるの?


     建設業を営む会社には、経営事項審査の点数が、
     重要な役割をしめているかと思います。

      ① ロードローラ、振動ローラなど
      ② ブレーカ、解体用掴み機など
      ③ 高所作業車
      ④ 土砂の運搬が可能な全てダンプ(5t以上限定解除)

     ※①~④は令和5年1月経審改正案で、追加することが
      検討されているようです。

    ●ボヤキ
    購入よりレンタルの方がいいかもな。。。